できた!

いや、なんとか乗り越えました。いくつかはったヤマの中から出たので…。一安心。
それにしても監視の人が今回は多かった。

あとは明後日の憲法1つのみ。終わったらいろいろしたいし、がんばろう。






クイズ答え。
民法第162条により、取得時効が成立する。乙は継続した10年間の所有があり、土地所有の意思がある。また、乙には平穏かつ公然の占有をしていた事実があり、さらに乙は占有開始時に善意・無過失であったため、162条の要件を満たし、丙に対して移転登記を求めることができる。
蛇足・ただし丙の登記移転が平成11年に行われていた場合、甲の主張は登記なくしては認められない。

ナガイ君正解だよ。

いつの間にやら日記が100日目達成。数えたのは3月ですが(笑)